家電リサイクル法とは
一般家庭から排出される使用済みの廃家電製品は、その多くが破砕処理の後に鉄などの一部の 金属のみ回収が行われている場合があるものの、約半分はそのまま埋め立てていました。
しかし、廃家電製品には、鉄、アルミ、ガラスなどの有用な資源が多く含まれ、また廃棄物最終処分場の残余容量がひっ迫している状況から、 廃棄物の減量とリサイクルが必要となってきました。
そのため、廃棄物の減量と再生資源の十分な利用等を通じて、廃棄物の適正な処理と資源の有効な利用を図り、循環型社会を実現していくため、 使用済み廃家電製品の製造業者等及び小売業者に義務を課した再商品化の仕組みを定めた家電リサイクル法が施行されました。
家電リサイクル法では、①家庭用エアコン、②テレビ(ブラウン管テレビ・液晶テレビ・プラズマテレビ)、③電気冷蔵庫・電気冷凍庫、④電気洗濯機・衣類乾燥機 の家電4品目を定めています。
基本的な処分の流れ
まず消費者が対象品を処分する際は、購入した販売店へ引き渡しをします。 その際は「販売店の収集・運搬料金」+「メーカーのリサイクル料金」の支払いが必要です。 具体的な料金は、どのメーカーの家電か、どこに処分を依頼するかなどによって異なります。 その後、販売店によって家電メーカーまで運搬されます。 最後に家電メーカーに持ち込まれた家電は、利用可能なものと不要なものとに分別され、再商品化に役立てられるという流れです。
不法投棄してしまうと…
「お金がかかるぐらいなら黙って捨ててしまおう。」と思う方もいらっしゃるかもしれません。 しかしこれは決してやってはいけない行為です。 家電に含まれる有害物質により、地球環境に大きな悪影響を及ぼす危険性があるためです。 こうして不法投棄を行うと、個人の場合は「5年以下の懲役、もしくは1千万円以下の罰金」、 法人が行った場合には「1億円以下の罰金」という重い罰則・罰金を課せられることになりますのでご注意ください。
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