2023.12.08

電子帳簿保存法とは?簡単解説〈前編〉

電子帳簿保存法とは、紙で保存しなければならなかったものを一定の要件を満たせば電子で保存できるようにする法制度のことです。
前編と後編に分けて解説していきます。

 

 

電子帳簿保存法とは?

電子帳簿保存法とは、税務関係の帳簿書類のデータ保存を可能とする法律です。
電子帳簿保存法を理解するためには重要な3つの区分があります。
⓵電子帳簿等保存
⓶スキャナ保存
⓷電子取引
それぞれについて解説していきます。

 

 

電子帳簿等保存

電子帳簿等保存とは、コンピュータなどで電子的に作成した国税関係帳簿書類の電子保存を認めるものです。
会計ソフトなどにより作成した「売上帳」「損益計算書」などの帳簿や決算関係書類、パソコンで作成した「見積書」を取引先に紙で渡した書類の控えをデータで保存することができます。
ただし、データで保存できる帳簿は、正規の簿記の原則に従って作成されている帳簿のみです。

 

 

スキャナ保存

紙の領収書・請求書などは、書類自体を保存する代わりにスマホやスキャナで読み取った電子データを保存することができます。
取引相手から紙で受け取ったり、手書きなどで作成して取引相手に紙で渡す「契約書」「見積書」「領収書」などが対象です。
これにより、紙のファイリング作業や保存スペースが不要になり業務効率化につながります。
これに特別な手続きは不要なので任意のタイミングで始められます。

 

 

電子取引

税に関しての帳簿・書類を保存する義務のある人が、「注文書」「契約書」「見積書」などの電子データをやり取りした場合はそのやり取りデータを保存しなければいけません。
具体的には、紙でやりとりしていた時に保存が必要な書類に相当するデータ(注文書・契約書・領収書など)です。
ただし、あくまでデータでやりとりしたものが対象になりますので、紙でのやりとりをデータ化しなければいけないわけではありません。
受け取った側だけでなく送った側も保存する必要があるのでご注意ください。
保存するときには、改ざん防止措置をとり、「日付・金額・取引先」で検索できる必要があります。

 

 

後編では電子帳簿保存法の対象外になる帳簿・書類や、それぞれの細かな要件について解説していきます。

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