2023.04.07

電子マニフェストについてご存じですか?

マニフェストとは

産業廃棄物の排出事業者は、産業廃棄物の処理を収集運搬業者や処分業者に委託する場合、それらが委託契約どおり適正に処理されたことを把握・管理し、不法投棄などが起こらないようにするために、マニフェスト(産業廃棄物管理票)を各業者に交付しなければなりません。これを「マニフェスト制度」と言い、制度が始まった当初は紙によるマニフェストの交付が中心でしたが、

近年ではインターネットを用いた電子マニフェストも広く使われるようになってきました。電子マニフェストの概要やメリットについて詳しく解説していきます。

電子マニフェストの概要

電子マニフェストとは、排出事業者、収集運搬業者、処分業者のマニフェスト業務効率化を図るために導入された制度で、1998年12月より運用が開始されました。
紙の書類でやりとりしていたマニフェスト情報を電子化し、情報処理センターを介したネットワークでやりとりすることによって、スムーズかつ効率的な運用と管理を実現するものです。
廃棄物処理法第13条の2の規定に基づいて、公益財団法人日本廃棄物処理振興センターが情報処理センターとして指定されています。
電子マニフェストを運用するためには、日本廃棄物処理振興センターが運営する電子マニフェストシステム(JWNET)へ加入する必要があります。
なお、自社が電子マニフェストシステムに加入していても、取引のある排出事業者や収集運搬業者、処分業者が加入していなければ、電子マニフェストを利用できないため注意しなければなりません。

電子マニフェスト制度は、マニフェスト情報を電子化し、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の3者が情報処理センターを介したネットワークでやり取りする仕組みです。

情報処理センターは、廃棄物処理法第13条の2の規定に基づき、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが全国で1つの「情報処理センター」として指定され、電子マニフェストシステムの運営を行っています。

電子マニフェストを利用する場合、排出事業者と委託先の収集運搬業者、処分業者の3者が加入する必要があります。

3社

 

電子マニフェストのメリット

電子マニフェストの導入により、事務処理の効率化を図ることができるとともに、データの透明性が確保され、法令の遵守を徹底することができます。

 

・事務処理の効率化
入力操作が簡単で、手間がかかりません。
画面上で廃棄物の処理状況を容易に確認できます。
マニフェスト情報をダウンロードして自由に活用できます。
マニフェストの保存が不要です。(保存スペースも不要)

 

・法令の遵守
法で定める必須項目をシステムで管理していますので、入力漏れを防止できます。
運搬終了、処分終了、最終処分終了報告の有無を電子メールや一覧表等で確実に確認できます。
終了報告の確認期限が近づくと排出事業者に注意喚起します。
マニフェストの紛失の心配がありません。

 

・データの透明性
マニフェスト情報は情報処理センターが管理・保存しています。
セキュリティも万全です。
排出、収集、処分の3者が常にマニフェスト情報を閲覧・監視することにより、不適切なマニフェストの登録・報告を防止できます。

 

・保管が不要
紙マニフェストは5年間の保管義務が課されているため、膨大な書類の保管場所を確保しなければなりません。一方、電子マニフェストは情報処理センターが保管するため、保管スペースの確保や管理が不要になります。

 

・運用コストと手間の削減
紙マニフェストは数百部単位で販売されており、頻繁に廃棄物の処理を依頼されることがなければ大量に必要となるものではない為、電子マニフェストの利用を推奨します。

 

電子マニフェスの普及率

令和3年12月、電子マニフェストの登録件数は直近1年間(1~12月)で3,500万件を超え、第四次循環型社会形成推進基本計画(平成30年6月閣議決定)における目標「2022年度(令和4年度)の電子マニフェスト普及率を70%にする」に達しています。

 

普及率

電子マニフェストの義務化
2020年4月1日から、前々年度の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く)の発生量が年間50トン以上の事業場を設置している排出事業者は、当該事業場から生じる特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く)の処理を委託する場合、電子マニフェストの使用が義務付けられます。

電子マニフェストQ&A

Q1-1.電子マニフェスト使用義務の対象となるのは、前々年度の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の発生量が50トン以上の事業場のみであって、その他の事業場は紙マニフェストの使用が認められるという理解でよいか。

 

A1-1.前々年度の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の発生量が50トン以上の事業場から特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の処理を委託する場合のみ義務対象となります。 ※2020年4月1日施行

 

Q1-2.電子マニフェスト使用義務の対象となる事業場であっても、いわゆる普通産廃やPCB廃棄物の処理を委託する際は紙マニフェストを使用してもよいか。

 

A1-2.義務対象となるのは特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の処理を委託する場合のみであり、同一の事業場から発生するものであってもいわゆる普通産廃やPCB廃棄物の処理を委託する際は紙マニフェストの使用も可能です。ただし、電子マニフェストと紙マニフェストを併用するよりも完全に電子化したほうが業務の効率化などが図られるため、積極的に電子化していただくことをお勧めします。 ※2020年4月1日施行

 

Q1-3.特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の発生量が、2018年度50トン以上、2019年度50トン未満の場合、2020年度は義務対象となるが2021年度は義務対象から外れるのか。

 

A1-3.義務対象となるか否かは年度ごとに判断しますので、特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の発生量が50トン未満となった年度の翌々年度は、義務対象から外れることとなります。
一方で、その後再び特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の発生量が年間50トン以上となった場合は、その翌々年度は再び義務対象となりますので、年間50トン以上となる可能性がある場合は引き続き電子マニフェストを使用することをお勧めします。
※2020年4月1日施行(多量排出事業者の特別管理産業廃棄物処理計画への記載は2019年4月1日施行)

 

Q1-4.建設業等で複数の作業現場が存在する場合、電子マニフェスト使用義務の対象となるか否かの判断は、作業現場ごとの年間排出量を基準に行えばよいのか、あるいは合算して判断するのか。

 

A1-4.義務対象者となるか否かは、具体的には多量排出事業者の特別管理産業廃棄物処理計画に記載する特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の排出量を基準に判断します。 建設業等の場合、適正処理の観点から、処理計画の提出が必要な多量排出事業者に当たるか否かは都道府県等の区域内の作業現場を合わせて判断し、当該区域内の作業現場を総括的に管理している支店等ごとに当該区域内に係る処理計画等を作成することとなっています。 したがって、電子マニフェスト使用義務の対象となるか否かについても、当該都道府県等の区域内の作業現場の排出量を合算して判断することとなります。 ※2020年4月1日施行(多量排出事業者の特別管理産業廃棄物処理計画への記載は2019年4月1日施行)

 

環境省HP抜粋

 

ナガイホールディングスでは
電子マニフェスト運用に掛かる基本料金・使用料を弊社で全て負担させて頂いており、
紙マニフェストから電子マニフェストへの切替についてもサポートさせて頂いております。

 

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